学校法人東北学院

東北学院創立150周年
LIFE LIGHT LOVE募金

税制上の優遇措置

東北学院創立150周年LIFE LIGHT LOVE募金は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けております。

個人の場合:
所得税の一部が還元されます。

所得税の寄付金控除には【A】税額控除制度【B】所得控除制度の2種類があり、確定申告の際にお選びいただけます。

寄付金控除

※住民税の控除も対象の場合

【A】税額控除制度

寄付金額※1が年間2,000円を超える場合には、超えた金額の40%に相当する額が所得税から控除※2されます。

例えば30,000円を寄付されると…
所得税11,200円が戻ります。
(寄付金-2,000円)×40%=所得税控除額※2

税額控除制度の例

  • ※1 控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
  • ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
メリット

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、【B】所得控除制度よりも減税効果が大きくなります。

【B】所得控除制度

寄付金額※3が年間2,000円を超える場合には、超えた金額が該当年の所得額から控除されます。

所得によって税率が変わるため、減税の効果は個々の算出が必要です。

所得控除制度の例

※3 控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

メリット

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

  • ※還付額は個人の所得金額、各控除額により異なります。
  • ※受領証および免税証明書は、指定の住所へ郵送いたします。
【さらに】下記の対象自治体では住民税の控除を受けられます。

学校法人東北学院へ寄付された翌年1月1日のご住所が下記の対象自治体の方は、確定申告の際に住民税の寄付控除も併せて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます(2023年に寄付された場合、2024年度の住民税から控除)。確定申告をせずに住民税の控除のみを受ける場合には自治体に申告してください。

(寄付金額※4-2,000円)✕住民税控除率※5
=住民税控除額

  • ※4 控除対象となる寄付金額は、寄付された年の総所得額等の30%が上限となります。
  • ※5 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります。(一部控除率が異なる地域もあります。)
対象自治体:学校法人東北学院を条例で指定した自治体
  • 寄付控除率4% 都道府県の指定(宮城県など)
  • 寄付控除率6% 市区町村の指定(仙台市など)

法人の場合

企業等法人からの寄付につきましては、法人税法に基づいて寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。

損金算入にあたっては、申込みの際にどちらか一方の制度をお選びください。

受配者指定寄付金制度
(寄付金の全額を損金に算入できる制度)
特定公益増進法人に対する寄付金制度
(一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金に算入できる制度)
1. 受配者指定寄付金

「受配者指定寄付金」制度とは日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を通じて寄付者が指定した学校法人にご寄付をしていただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金として算入することができます。

事業団への諸手続は本院で行います。なお損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。

「寄付金受領書」は、本院を経由して寄付者にお送りいたします。

寄付の申込書は以下よりダウンロードできます。

寄付申込書 (Excel:32KB)

受配者指定寄付金の流れ

『受配者指定寄付金の流れ』

※寄付金の受領日は、事業団が寄付金を受領された日となります。寄付金の受領日が、寄付者である企業等法人の寄付金を支出した当該年度を過ぎると、その年度の損金算入が認められなくなります。したがいまして、諸手続の関係上、少なくとも決算日の1ヶ月前までに本院へ寄付申込書の提出と寄付金のお振込みをしていただきますようお願いいたします。

受配者指定寄付金については日本私立学校振興・共済事業団ホームページをご覧ください。

2. 特定公益増進法人に対する寄付金

下記の計算方法に則って、一般の損金算入限度額と同額まで別枠で損金に算入することができます。

『損金算入限度額の計算方法』

損金算入限度額=A+B✕1/2

  1. A(資本基準額)=資本金額(期末資本金+資本積立金)×事業年度月数/12✕3.75/1,000
  2. B(所得基準額)=当期所得金額✕6.25/100

※免税手続きに必要な(1)「寄付金受領証」及び(2)「特定公益増進法人証明書(写)」は寄付金が入金され次第お送りいたします。

特定公益増進法人に対する寄付金については国税庁ホームページをご覧ください。