学校法人東北学院

学校法人東北学院東北学院史資料センター規程

平成26年2月19日制定第7号

(設置)

第1条
  1. 学校法人東北学院(以下「本院」という。)に東北学院史資料センター(以下「本センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条
  1. 本センターは、本院の歴史に関する資料の収集、保存、公開、調査研究を行い、もって本院の発展に資することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
    1. 本院の歴史に関する資料の収集及び整理・保存
    2. 本院の歴史に関する調査研究
    3. 本院の歴史に関する情報の提供
    4. 本院の歴史に関する調査及び研究成果の刊行
    5. 本院の歴史に関する資料の展示及び公開
    6. その他本センターの目的を達成するために必要と認められる事業

(組織)

第4条
  1. 本センターは、次に掲げる者をもって組織する。
    1. 所長
    2. 調査研究員 若干名
    3. 調査研究補助員 若干名
    4. 客員研究員 若干名
    5. 事務職員 若干名

(所長)

第5条
  1. 所長は本センターの業務を統括し、本センターの代表となる。
  2. 所長は、本院教職員のうちから院長が委嘱する。
  3. 所長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(調査研究員)

第6条
  1. 調査研究員は、本院教職員のうちから、院長が委嘱する。
  2. 調査研究員は、東北学院の歴史に関する調査・研究に従事する。
  3. 調査研究員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(調査研究補助員)

第7条
  1. 調査研究補助員は、本センターにおいて調査・研究活動の補助を行うものとし、運営委員会の議を経て、所長が委嘱する。
  2. 調査研究補助員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第8条
  1. 客員研究員は、本院教職員以外の者で適任と認められる者を所長が推薦し、院長が委嘱する。
  2. 客員研究員は、研究調査員として研究プロジェクトを企画し、実施する。
  3. 客員研究員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)

第9条
  1. 本センターは、本センターの重要事項を審議するため、毎年1回総会を開催する。ただし、所長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができるものとする。
  2. 総会は、第4条第1号及び第2号の者をもって組織し、その過半数の出席により成立する。
  3. 所長は、総会を招集し、議長を務める。
  4. 総会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 本センターの事業に関する事項
    2. 本センターの予算に関する事項
    3. この規程の改廃に関する事項
    4. その他本センターの運営に関する重要事項
  5. 議決は、出席者の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

(運営委員会)

第10条
  1. 本センターに東北学院史資料センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
  2. 運営委員会は、所長のほか調査研究員の互選による数名の委員をもって組織する。
  3. 運営委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
  4. 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 総会において審議する原案に関する事項
    2. 総会から付託された事項
    3. その他本センターの運営に関する必要事項

(事務)

第11条
  1. この規程に関する事務は、法人事務局庶務部庶務課において処理する。

(改廃)

第12条
  1. この規程の改廃は、総会の議を経て、理事会において行うものとする。
附 則
  1. この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、「東北学院資料室規程(平成13年4月1日制定第1号)」は、廃止する。
附 則(平成27年3月25日改正第36号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月11日改正第2号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。