「緊急事態宣言」に伴う本院の対応について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型コロナウイルス特措法)に基づく日本政府の緊急事態宣言が4月16日(木)、日本全国の47都道府県に向けて発出され、これを受けて4月21日(火)には、宮城県の対策本部会議において、床面積合計1,000平方メートル超の大学など教育施設にも休業要請が発出されました。
その要請に応じて、学校法人東北学院では、4月25日(土)より、各設置学校のキャンパスすべてを原則として閉鎖しております。
- 園児・生徒・学生・保護者について
- 各キャンパス、校地への立入りを禁止します。
課外活動については全面禁止とします。 - 教員について
- 各キャンパス、校地への立入りを原則として禁止します。
※教育・研究の継続のための必要不可欠な場合は立入りを認めます。 - 職員及び役員について
- 各キャンパス、校地への立入りを原則として禁止します。
※事業の継続のために必要不可欠な場合は立入りを認めます。 - 学外の事業者、取引先等について
- 各キャンパス、校地への立入りを原則として禁止します。
※事業の継続のために必要不可欠な場合は立入りを認めます。