本人確認法改正に伴う納付金(学費等)の振込みについて
2006年12月05日
■ 本人確認法改正に伴う納付金(学費等)の振込みについて
本人確認法の改正に伴い、平成19年1月4日以降、銀行など金融機関の窓口で現金による10万円を超える振込みなどを行う際には、実際に振込みをされる方の本人確認が必要となります。
・現金で振込みを行う場合
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込み下さい。
・預貯金口座を通じて振込みを行う場合
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方でお振込みいただけます。
※ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。
【提示が求められる本人確認事項】
個人の場合:運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、
母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
法人の場合:登記事項証明書など
※本人確認手続に関する法令の改正については金融庁ホームページをご覧ください。
〇金融庁ホームページ
本人確認法の改正に伴い、平成19年1月4日以降、銀行など金融機関の窓口で現金による10万円を超える振込みなどを行う際には、実際に振込みをされる方の本人確認が必要となります。
・現金で振込みを行う場合
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込み下さい。
・預貯金口座を通じて振込みを行う場合
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方でお振込みいただけます。
※ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。
【提示が求められる本人確認事項】
個人の場合:運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、
母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
法人の場合:登記事項証明書など
※本人確認手続に関する法令の改正については金融庁ホームページをご覧ください。
〇金融庁ホームページ
>> 金融庁ホームページ
■このページの内容に関するお問い合わせ
法人事務局財務部会計課
〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6441 FAX.022-214-6458
法人事務局財務部会計課
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