学校法人東北学院

学校法人東北学院復興支援金ご協力のお願いについて

2011年04月21日

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。また、本学に対し、多くの皆様から激励のお言葉やご支援のお申し出をいただいており、心より御礼申し上げます。
 こうした中で、皆様のお申し出に迅速にお応えできるよう復興支援金の受入れ窓口を設置いたしました。皆様からのご支援は被災した学生の修学支援や本学の教育環境の復旧などに大切に使わせていただきます。
■復興支援金の申し込み方法
最寄りの金融機関より下記の口座にお振込みください。

【振込先】

七十七銀行 本店 普通預金
口座番号 5825539
口座名義 学校法人 東北学院


仙台銀行 本店 普通預金
口座番号 5344784
口座名義 学校法人 東北学院


郵便局(ゆうちょ銀行)
口座番号 02220-6-39551
加入者名 学校法人 東北学院

1)  所定の振込用紙を使用する場合
専用の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、銀行または郵便局(ゆうちょ銀行)でお振込みください。取りまとめ銀行の本支店(七十七銀行・仙台銀行)または郵便局(ゆうちょ銀行)でのお振込みの場合、振込手数料は無料になります。
※お手元に振込用紙がない場合はお送りいたしますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

2)  金融機関に備え付けの振込用紙を使用する場合
恐れ入りますが、振込手数料はご負担をお願いいたします。また、振込用紙のお名前の後または備考欄に「支援金」とご記入ください。郵便局(ゆうちょ銀行)からのお振込みの場合、払込取扱票の通信欄または余白に必ず「支援金」とご記入ください。
 なお、ご芳名を「東北学院時報」やホームページ等に掲載させていただきます。掲載を希望されない場合は、振込用紙の備考欄及び通信欄に「匿名希望」とご記入ください。


■復興支援金に対する減税・免税措置

個人の場合

1. 所得税法上の寄付金控除
個人から本学院への寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金として、税制上の優遇措置が受けられます。

『所得税の控除額』
寄付金額 − 2,000円= 所得から控除される額

年間所得額の40%を限度として、その年の寄付金合計額から2,000円を差し引いた金額が所得額から控除されます。

2. 個人住民税の寄付金税額控除(本学院を条例で指定した地方公共団体のみ)
学校法人東北学院への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県または市町村にお住まいの方は、個人住民税の控除の適用を受けることができます。

『住民税の控除額』
都道府県が指定した寄付金:(寄付金額−2,000円)×4%
市町村が指定した寄付金 :(寄付金額−2,000円)×6%


※ただし、控除対象となる寄附金額は、総所得金額の30%が限度となります。
※都道府県と市町村の両方が指定した場合10%となります。
※ご寄付をいただいた翌年の1月1日現在の住所地が対象となります。
※詳細については寄付いただいた翌年の1月1日現在に住所のある都道府県、各市町村に問い合わせください。

寄付金の流れ
寄付金の流れ

免税手続きに必要な1) 「寄付金受領書」及び2) 「特定公益増進法人証明書の写し」は寄付金が入金されしだいお送りいたします。

関連ページ
財務省ホームページはこちら
総務省ホームページはこちら
宮城県ホームページはこちら
仙台市ホームページはこちら

法人の場合

企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に参入できます。
損金算入にあたっては、下記の2通りの方法があり、お申込みの際にどちらかをご指定いただくことになります。

1.「受配者指定寄付金」(寄付金の全額を損金に算入できる)
2.「特定公益法人に対する寄付金」(寄付金の一定の限度額までに算入できる)

1. 受配者指定寄付金
「受配者指定寄付金」制度とは日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を通じて寄付者が指定した学校法人にご寄付をしていただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金として算入することができます。
事業団への諸手続は本学院で行います。なお損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。
「寄付金受領書」は、本学院を経由して寄付者にお送りいたします。

寄付の申込書は以下よりダウンロードできます。
・寄付申込書はこちら
・記入例(PDF)はこちら

『受配者指定寄付金の流れ』
受配者指定寄付金の流れ

寄付金の受領日は、事業団が寄付金を受領された日となります。寄付金の受領日が、寄付者である企業等法人の寄付金を支出した当該年度を過ぎると、その年度の損金算入が認められなくなります。従いまして諸手続きの関係上、少なくとも決算日の1ヶ月前までに本学院へ寄付申込書の提出と寄付金のお振込みをしていただきますようお願い致します。
※寄付の申し出や詳細につきましては本学院の下記の窓口までご連絡ください。

受配者指定寄付金についてはこちら(日本私立学校振興・共済事業団)


2.特定公益法人に対する寄付金
下記の計算方法に則って、一般の損金算入限度額と同額まで別枠で損金に算入することができます。

『損金算入限度額の計算方法』

損金算入限度額=A+B×1/2
A(資本基準額)=資本金額(期末資本金+資本積立金)×事業年度月数/12×2.5/1,000
B(所得基準額)=当期所得金額×5/100



※免税手続きに必要な1) 「寄付金受領書」及び2) 「特定公益増進法人証明書の写し」は寄付金が入金されしだいお送りいたします。

特定公益法人に対する寄付金についてはこちら(国税庁)


>>東北学院復興支援金募金者名簿

■このページの内容に関するお問い合わせ

法人事務局 財務部財務課
〒980-8511 宮城県仙台市土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6467
E-mail:bokin@staff.tohoku-gakuin.ac.jp