学校法人東北学院

学校法人東北学院寄附行為・役員報酬規程

「学校法人東北学院寄附行為」は、以下のPDFファイルのとおりです。

学校法人は、私立学校を設置運営する主体です。寄附行為とは、学校法人の基本規則を定めたものであり、学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類等所定の事項を定めた上、文部科学省令で定める手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い、所轄庁の認可を受けなければなりません(私立学校法第30条)。

本法人においても寄附行為を定め、第3条において「キリスト教に基づいて徳育を施すとともに、教育基本法及び学校教育法に従い、幼稚園教育、中学校教育、高等学校教育及び大学教育を施すことを目的とする。」ために、様々な取り組みを行っております。