「学校法人東北学院寄附行為」は、以下のPDFファイルのとおりです。
学校法人は、私立学校を設置運営する主体です。寄附行為とは、学校法人の基本規則を定めたものであり、学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類等所定の事項を定めた上、文部科学省令で定める手続(私立学校法施行規則第3条等)に従い、所轄庁の認可を受けなければなりません(私立学校法第23条)。
本法人においても寄附行為を定め、第3条において「この法人は、キリスト教に基づいて徳育を施すことを不変とし、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に従い、幼稚園教育、中学校教育、高等学校教育及び大学教育を施すことを目的とする。」ために、様々な取り組みを行っております。
この度、2025年4月1日施行の改正私立学校法に基づく寄附行為が文部科学大臣に認可されましたので、公表いたします。
- 学校法人東北学院寄附行為(R7.4.1施行) (PDF:335KB)
- 学校法人東北学院役員、評議員、会計監査人及び理事選任機関構成員の報酬等並びに院長及び学長の職務に対する報酬等の支給基準に関する規程(R7.4.1施行) (PDF:197KB)