平成26年2月19日制定第7号
(設置)
第1条
- 学校法人東北学院(以下「本院」という。)に東北学院史資料センター(以下「本センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条
- 本センターは、本院の歴史に関する資料の収集、保存、公開、調査研究を行い、もって本院の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条
- 本センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
- 本院の歴史に関する資料の収集及び整理・保存
- 本院の歴史に関する調査研究
- 本院の歴史に関する情報の提供
- 本院の歴史に関する調査及び研究成果の刊行
- 本院の歴史に関する資料の展示及び公開
- その他本センターの目的を達成するために必要と認められる事業
(組織)
第4条
- 本センターは、次に掲げる者をもって組織する。
- 所長
- 調査研究員 若干名
- 調査研究補助員 若干名
- 客員研究員 若干名
- 事務職員 若干名
(所長)
第5条
- 所長は本センターの業務を統括し、本センターの代表となる。
- 所長は、本院教職員のうちから院長が委嘱する。
- 所長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(調査研究員)
第6条
- 調査研究員は、本院教職員のうちから、院長が委嘱する。
- 調査研究員は、東北学院の歴史に関する調査・研究に従事する。
- 調査研究員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(調査研究補助員)
第7条
- 調査研究補助員は、本センターにおいて調査・研究活動の補助を行うものとし、運営委員会の議を経て、所長が委嘱する。
- 調査研究補助員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(客員研究員)
第8条
- 客員研究員は、本院教職員以外の者で適任と認められる者を所長が推薦し、院長が委嘱する。
- 客員研究員は、研究調査員として研究プロジェクトを企画し、実施する。
- 客員研究員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第9条
- 本センターは、本センターの重要事項を審議するため、毎年1回総会を開催する。ただし、所長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができるものとする。
- 総会は、第4条第1号及び第2号の者をもって組織し、その過半数の出席により成立する。
- 所長は、総会を招集し、議長を務める。
- 総会は、次に掲げる事項を審議する。
- 本センターの事業に関する事項
- 本センターの予算に関する事項
- この規程の改廃に関する事項
- その他本センターの運営に関する重要事項
- 議決は、出席者の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数の場合は、議長が決するものとする。
(運営委員会)
第10条
- 本センターに東北学院史資料センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
- 運営委員会は、所長のほか調査研究員の互選による数名の委員をもって組織する。
- 運営委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
- 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
- 総会において審議する原案に関する事項
- 総会から付託された事項
- その他本センターの運営に関する必要事項
(事務)
第11条
- この規程に関する事務は、東北学院史資料センター事務室において処理する。
(改廃)
第12条
- この規程の改廃は、総会の議を経て、理事会において行うものとする。
- 附 則
-
- この規程は、平成26年4月1日から施行する。
- この規程の施行に伴い、「東北学院資料室規程(平成13年4月1日制定第1号)」は、廃止する。
- 附 則(平成27年3月25日改正第36号)
- この規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 附 則(令和5年1月11日改正第2号)
- この規程は、2023年4月1日から施行する。
- 附 則(令和6年6月10日改正第108号)
- この規程は、2024年6月10日から施行し、2024年6月1日から適用する。