学校法人東北学院

学校法人東北学院東北学院史資料センター規程

(設置)

第1条 学校法人東北学院(以下「本院」という。)に学校法人東北学院東北学院史資料センター(以下「本センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 本センターは、本院の歴史に関する資料の収集、保存・公開及び調査・研究を行い、もって本院の発展に資することを目的とする。

(事業)

第3条 本センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

  1. 本院の歴史に関する資料の収集及び整理・保存
  2. 本院の歴史に関する調査・研究
  3. 本院の歴史に関する情報の提供
  4. 本院の歴史に関する調査・研究成果の刊行
  5. 本院の歴史に関する資料の展示・公開
  6. その他本センターの目的を達成するために必要と認められる事業

(組織)

第4条 本センターは、次に掲げる者をもって組織する。

  1. 所長
  2. 調査研究員
  3. 調査研究補助員
  4. 客員研究員
  5. 事務職員

(運営委員会)

第5条 本センターに本センターの運営について審議するため、学校法人東北学院史資料センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

  1. 運営委員会は、所長のほか調査研究員の互選による数名の委員をもって組織する。
  2. 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  3. 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 総会で審議する原案に関する事項
    2. 総会から委任された事項
    3. その他本センターの運営に関する必要事項

(所長)

第6条 所長は本センターの業務を統括し、本センターの代表となる。

  1. 所長は、本院教職員のうちから院長が委嘱する。
  2. 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(調査研究員)

第7条 調査研究員は、本院教職員のうちから、院長が委嘱する。

  1. 調査研究員は、東北学院の歴史に関する調査・研究に従事する。
  2. 調査研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(調査研究補助員)

第8条 調査研究補助員は、本センターにおいて調査・研究活動の補助を行うものとし、運営委員会の議を経て、所長が委嘱する。

  1. 調査研究補助員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第9条 客員研究員は、本院教職員以外の者で適任と認められる者を所長が推薦し、院長が委嘱する。

  1. 客員研究員は、研究調査員として研究プロジェクトを企画し、実施する。
  2. 客員研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(総会)

第10条 本センターは、本センターの重要事項を審議するため、毎年1回総会を開催する。ただし、所長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができるものとする。

  1. 総会は、第4条第1項第1号及び第2号の者をもって組織し、その過半数の出席により成立する。
  2. 総会は、所長が招集し、議長を務める
  3. 総会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 本センターの事業に関する事項
    2. 本センターの予算に関する事項
    3. この規程の改廃に関する事項
    4. その他本センターの運営に関する重要事項

(事務)

第11条 本センターの事務は、広報部広報課の本センター担当事務職員が処理する。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、総会の議を経て、理事会において行うものとする。

附則

  1. この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、「東北学院資料室規程(平成13年4月1日制定第1号)」は、廃止する。

附則(平成27年3月25日改正第36号)

  1. この規程は、平成27年4月1日から施行する。