「次世代育成支援対策推進法」に基づく 学校法人東北学院 行動計画
2015年4月
子育てをしている教職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備を行うとともに、次代の社会を担う若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供等、能力開発や適職選択による安定的な就労を推進するため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間
2015年4月1日から2025年3月31日までの10年間
2. 内容
- 目標1. 2025年3月までに、子供の出生時に父親が取得できる休暇日数について、現在の特別有給休暇(2日間)に年次有給休暇を加えて5日間程度取得できるよう環境を整備し、計画期間内に定着させる。
- 〈対策〉2015年4月~:学内への周知・啓発の実施と管理職に対する理解促進のための説明を強化。
- 目標2. 計画期間内に年次有給休暇の取得日数を、現在の一人あたり年間約8日から15日程度とする。
- 〈対策〉2015年4月~:課長会等を利用して周知・啓発の実施と管理職に対しては、構成員が年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成に努めるとともに、職員が休暇を取得した際に相互に支援できるよう体制の整備を職場単位で進めていく。
- 目標3. 各部署における「ノー残業デー」を週1回設定する。
- 〈対策〉2015年4月~:各部署の残業時間の実態(データ)を分析する。
2015年5月~:課長会等をとおして計画的な取得を奨励する。
- 目標4. 計画期間内に、大学3年次に在籍する学生を対象に行っているインターンシップの受け入れ部署を、現在の1部署から5部署に増やす。
- 〈対策〉2015年9月~:学内への要請による新規開拓を実施する。
2015年10月~:関係部署との調整と学生とのマッチングを行う。
学校法人東北学院 「女性の活躍推進に関する行動計画」
2016年4月
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」施行に基づき、より、女性が活躍できる環境整備の取組みとして、女性の管理職(課長・学科長・副校長・教頭以上)における登用割合を向上することを目的に次の行動計画を策定する。
1. 計画期間
2016年4月1日~2026年3月31日
2. 取り組み課題
女性職員のうち管理職へ登用され得る割合を向上させる。
3. 目標設定
将来に向かって、管理職に登用される女性の割合を男性の同割合により近づけるよう目指す。直近10年の目標として、女性管理職を段階的に現状の2倍の11名まで増やし、最初の5年間で現在の6名から8名へ段階的に増やす。
- 取組1. 女性の管理職育成を目的としたキャリア研修を実施する。
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〈取組内容〉
- 2016年6月~
- 研修プログラムの検討
- 2016年10月~
- 女性職員に対する研修ニーズの把握のためのアンケート、ヒアリング等実施
- 2017年4月~
- アンケート等の結果を踏まえ、研修プログラムの決定
- 2017年10月~
- 対象となる男女職員に対して管理職育成研修を実施
- 取組2. 「働きがい・生きがいをもち働け、多才な才能を発揮できる職場づくり ~持ち味を知り、自らを活かす支援~」を実現するために、先輩女性職員のロールモデルの情報発信。
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〈取組内容〉
- 2016年6月~
- 学内の女性ロールモデルケース検討
エンプロイアビリティと自主的なキャリア開発の全体喚起
- 2017年10月~
- SDinformation等による女性ロールモデルの情報発信(不定期)
「ダイバーシティ」の検討
- 2018年4月~
- キャリア
仕事についての相談窓口設置
女性の活躍に関する情報公表
2024年6月
女性活躍推進法第20条(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)に基づき、以下の項目について、公表いたします。
- 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(2023年度実績)
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- 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(2023年度実績)
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男性の育児休業取得率に関する
情報公表
2024年6月
育児・介護休業法第22条の2に基づき、男性の育児休業取得率等について公表いたします。
- 事業年度
- 2023年度
- 算定期間
- 2023年4月1日~2024年3月31日
- 取得割合
- 42%(※小数点第1位以下切り捨て)
取得割合の算出方法について
- 育児休業等※を取得した男性教職員数
- 配偶者が出産した男性教職員数
- ※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業を含めます。
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- 育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)
- 法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業