学校法人東北学院

新着情報

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休業・時短営業要請に対応する 東北学院緊急給付金」(略称「休業等要請に対応する東北学院緊急給付金」)

2020年05月01日

理事長 原田 善教
院長・学長 大西 晴樹

1.目的

 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため全国に緊急事態宣言が発出され、それに対応して各自治体から緊急事態措置が発出されました。この感染症の拡大を防止するために「三密」を避け「stay home」が求められています。そのために各自治体は、特定の施設の事業主もしくは事業体に対して特措法に基づく「休業及び時短営業」を要請しています。
 学校法人東北学院は、教育機関として学生・生徒がこれまでのようにそれぞれの学舎で礼拝とともに、正課・課外の「学び」を十二分に行えるようになるために、事態の早期終息を願い、こうした各自治体の措置に協力いたします。
 そこで学校法人東北学院は、今年創立134周年を迎え地域と共に存続する学校として、各自治体による「休業及び時短営業」の要請がなされた事業主を主たる家計支持者とする、もしくはそうした事業体に勤務する主たる家計支持者をもつ東北学院の学生・生徒の学業継続を支援するために、緊急給付金を支給します。

2.給付額

〈大学〉学生一人につき10万円
〈中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校〉生徒一人につき3万円

3.給付基準、受給資格

 主たる家計支持者本人が経営する事業体、または主たる家計支持者が勤務する事業体が、自治体(都道府県・市町村)からの「休業・時短営業要請」協力金を受領しており、なおかつそれを証明する書類を各設置学校に提出する学生・生徒に対して、可及的速やかに給付します。たとえ同一家庭であっても、設置学校に複数在籍する兄弟姉妹いずれもの受給が可能です。また、各設置学校が有する各種奨学金制度との重複受給も可能です。

4.手続き窓口

 各設置学校のホームページに掲載されておりますので、そちらでご確認ください。